
監修者情報
株式会社アイエムシー
取締役 Web広告事業 SEMコンサルタント
大塚 雅智(おおつか まさとも)
弊社リスティング広告運用サービスは専任担当制となっていますので打ち合わせから効果測定、実際の改善作業などすべて、私がおこないます。
「誰にでもわかりやすく」をモットーとし難しい言葉や専門用語は極力使わずに、わからないことはわかるまで丁寧に説明しますので、ウェブに自信がないという方でも安心してご相談ください。
対面でのご相談、出張も無料ですので、まずはお会いして現状の課題やその解決策についてざっくばらんにお話ししましょう。
・保有資格
一般社団法人 ウェブ解析士協会(WACA)認定 上級ウェブ解析士
ヤフーリスティング広告プロフェッショナル
AdWords認定Individual
以前から色々と話題にもなっていたリスティング広告の消費税。
Yahoo!広告は広告費を入金した段階で、広告で使う分の広告費の見込み消費税を差し引いた額がアカウントの残高に表示されていましたが、Google広告は消費税が引かれている様子はありませんでした。
これは別に、知らず知らずのうちに引かれていたというわけではなく、Googleが海外の企業だから課税されていませんでした。(Yahoo!広告は日本国内の法人です)
しかし8月に、Google広告のほうから、「2015年10月より消費税がかかります」というアナウンスがあり、広告主の方々をちょっとした混乱に陥れましたよね。
これは、2015年改正消費税法により、今まで事業者(サービス提供者)から消費税を徴収していたものを、『サービスを受ける事業者が国内だった場合には消費税を支払う』というように変更となったからです。
これにより、今までGoogle広告の広告費は”海外の事業者だったから”という理由で非課税となっていたものが、2015年10月より、”サービスを受ける側(広告主)が日本の企業であるならば”その分を申告し、消費税を払わなければいけなくなってしまいました。
ですが、改正された法律の中身をよくよく見てみると、ほとんどの企業では今までどおり消費税はかからずに済むようですね。
この改正消費税法の経過措置として、当分の間は「課税売り上げ割合が95%未満の場合にのみ適用される」との事。
つまり、課税売り上げ割合が95%以上の事業者や簡易課税制度が適用されている事業者の場合には、Google広告を使ったとしても経過措置により、その仕入れが無かったものとみなされるので、消費税申告の際に、この広告費分の消費税については考慮する必要が無いという事のようです。
「非課税の売り上げって何があるの?」と思われるかもしれませんが、例えば住居用の家賃やプリペイドカードなどごく一部、消費税が非課税となっているものがあります。
なので、もしそういった非課税の売り上げがあり、それが全体の売り上げの5%を超えるようであれば、Google広告の広告費を申告し、広告費として使った分の消費税8%を払わなければいけないので、そういった方は気をつけなければいけません。
多分、事業をやられている方であれば、お付き合いのある税理士さんなどいらっしゃると思いますので、詳しくはそういった専門家の方に一度相談をしたほうがいいかもしれませんね。
株式会社アイエムシー 大塚雅智
AD Advisor Web広告 初期設定アドバイザー
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