
監修者情報
株式会社アイエムシー
取締役 Web広告事業 SEMコンサルタント
大塚 雅智(おおつか まさとも)
弊社リスティング広告運用サービスは専任担当制となっていますので打ち合わせから効果測定、実際の改善作業などすべて、私がおこないます。
「誰にでもわかりやすく」をモットーとし難しい言葉や専門用語は極力使わずに、わからないことはわかるまで丁寧に説明しますので、ウェブに自信がないという方でも安心してご相談ください。
対面でのご相談、出張も無料ですので、まずはお会いして現状の課題やその解決策についてざっくばらんにお話ししましょう。
・保有資格
一般社団法人 ウェブ解析士協会(WACA)認定 上級ウェブ解析士
ヤフーリスティング広告プロフェッショナル
AdWords認定Individual
リスティング広告では、省令や各法律が変わった時など、それに合わせて掲載ガイドラインも変更となる場合がありますが、この度、2015年4月、消費者庁による「機能性表示制度」が施工されたのに伴って、Yahoo!広告の掲載ガイドラインにも一部変更があったとのアナウンスがありました。
「機能性表示制度」とは、特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品に続く、食品の機能性を表示する事が認められるという制度です。
サプリメントや健康食品では、”具体的に何に効くのか”とか、”どのような効果があるのか”という事が今まであまりはっきり伝える事が出来ないものもありましたが、今後は、安全性や機能性などがある一定の基準を満たせば、その企業の責任のもと、表示出来るようになります。
その「機能性表示制度」の変更に伴って、掲載ガイドラインも変更になったという事のようです。
Yahoo!広告の掲載ガイドラインで変更された個所は以下のとおりです。
変更される条項および内容:
(変更前)
第6章 薬機法上の広告表示規制および個別の掲載基準があるもの
3. 健康食品
(1)医薬品的な効能効果(別表3)を暗示、明示しないこと
(2)医薬品的な用法容量の指定がないこと
(3)医薬品的な形状のものには、食品と表示すること
(変更後)
第6章 薬機法などの広告表示規制および個別の掲載基準があるもの
3. 食品、健康食品
(1)機能性表示食品の場合は、届出を確認でき、表示内容がその範囲内であること
(2)特定保健用食品の場合は、許可を確認でき、表示内容がその範囲内であること
(3)栄養機能食品の場合は、表示内容が規格基準で定められたものであること
(4)健康食品の場合は、医薬品的な効能効果(別表3)を暗示、明示しないこと
(5)健康食品の場合は、医薬品的な用法容量の指定がないこと
(6)健康食品の場合は、医薬品的な形状のものには、食品と表示すること
サプリメントや健康食品を扱っている場合、”どの部分にどのように効くのか”を明示出来るかどうかでだいぶ変わってくると思いますし、その商品を買うユーザーからしても、その点がハッキリしていたほうが買いやすいですよね。
もちろん、広告出稿をするためには上記掲載ガイドラインに則った表記をしなければいけませんが、ウェブサイト上でもきちんと表示させていれば、競合他社よりも有利になるかもしれませんね。
株式会社アイエムシー 大塚雅智
AD Advisor Web広告 初期設定アドバイザー
「リスティング広告、何から始めればいいの?」そんな方のためのメルマガがあります!
いまさら聞けない基礎や、成果につながるコツをわかりやすくお届けしています。“手探り状態”から一歩踏み出したい方に向けた情報発信です。
メールフォームでのお問合せ
フォームはこちら