4月1日よりYahoo!プロモーション広告の広告掲載基準が一部変更になりました

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リスティング広告はより良い広告活動が出来るため、また検索ユーザーを保護するという観点から、Yahoo!プロモーション広告もGoogleアドワーズも、それぞれ広告の掲載ガイドラインを定めており、そのガイドラインに準拠したものでなければ広告掲載する事が出来ません。

このガイドラインには、広告の文字数や使える記号、広告の表現から掲載可能な業種、不可能な業種から、業種ごとに決まりがあるものなど、リスティング広告の出稿については全て取り決められています。

Yahoo!プロモーション広告とGoogleアドワーズでは、多少の違いはありますが、基本的な部分では同じではないかと理解しています。

この度、以前よりアナウンスがあったものもありますが、4月1日より、Yahoo!プロモーション広告の掲載ガイドラインが一部変更となったみたいです。

変更箇所は以下の通りです。

1
第2章 ユーザーの利便性のための基準
「4. 重複掲載の禁止」に一部文言を追加します。

2
第3章 表示に関する一般的注意
新たに「5. 消費税に関する表示」を追加します。

3
第5章 業種、商品、サービスごとの掲載基準があるもの
「18. 治験者の募集」に新たに項目(2)を追加します。
既存の(2)は(3)へ変更。

4
第5章 業種、商品、サービスごとの掲載基準があるもの
新たに「35. ナイトワーク求人」を追加します。

1は以下のような文言に変更されております。
スポンサードサーチ、Yahoo!ディスプレイアドネットワーク(YDN)において、当社が認
めた広告を除き、同一ページに同じ広告を重複して掲載することはできません。

以前の掲載ガイドラインでは「当社が認めた広告を除き」という文言は無かったように思いますが、特例で同一ページに同じ広告が重複する事もあり得るという事なのでしょうか?(記憶違いだったらスイマセン)

2の消費税に関する表示は、4月1日より消費税が5%から8%になったのを受けて「消費税転嫁対策特別措置法」が施行されましたが、その事についてですね。

以下の文言が追加されています。

消費税に関する表示
消費税転嫁対策特別措置法で定められた期間においては、同法で定められた表示を遵守してください。以下のような表示となる広告は掲載することができません。
(1) 消費税の転嫁を阻害する表示
(2) 税込価格と誤認される恐れのある税抜価格の表示

3は治験者の募集についての広告になります。以前このコラムでも書かせていただきました部分が変更となっているみたいですね。

4の「ナイトワークの求人」についても、以前このコラムでご紹介したものですね。

夜のお店、各店舗で求人の広告を出す事が出来なくなり、ナイトワークの求人広告を出す事が出来るのは、全国求人情報協会に加盟し、総合求人サイトを運営しているところでなければダメなんだそうです。

以上の4点がYahoo!プロモーション広告のガイドラインの4月1日から変更となった部分です。

既に承認済みとなっている広告に関しても4月1日から適用されているみたいですね。

株式会社アイエムシー 大塚雅智

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