リスティング広告文での比較の表現

カテゴリー: 掲載ガイドライン タグ: , , パーマリンク

リスティング広告で広告文を作るときには、Yahoo!プロモーション広告、Googleアドワーズ共に決められている掲載ガイドラインに沿った広告文を作る必要があります。

ただこの掲載ガイドラインは細かく規定されており、項目もかなり多いので出稿前にこの掲載ガイドラインの全てに目を通している方は少ないかもしれませんが(本当は全部に目を通しておかないといけないのかもしれませんが・・・)その事でリスティング広告の審査が通らないという事はよくあります。

そうしたときには掲載ガイドラインに合わせて広告文を変更したりしていく必要がありますが、中には「こういうのよく使う表現なんだけどNGなんだ~」と思うようなものもあります。

そういったものの一つとして、「比較表現」に関してのガイドラインをご紹介します。

Yahoo!プロモーション広告、Googleアドワーズ共に「比較表現」に関してのガイドラインが存在します。

例えば「○○より優れている」とか「○○よりきれい」というように、競合他社名や競合他社の商品名などを出して、比較する表現の広告文であったり、競合他社名を出していなくても「どこよりも早く」というような表現もNGになるケースがあります。

この「比較表現」についてのガイドラインは、検索するユーザーに対して誠実に、正確な情報を与える事を目的としているガイドラインなので、客観的な根拠のない比較や不公平な基準による比較表現は広告として認められていません。

つまり、客観的な根拠がある場合、第三者機関が調べた調査結果などが存在し、そのデータがウェブサイト内にきちんと明示されているのであればこういった比較表現を使うことができますが、そうでない場合には使うことが出来ません。

これは以前も書いた「最上級の表現」と同じですねそのウェブサイトに関係のない第三者機関による客観的な根拠があれば比較表現を使っても良いということですが、それって結構ハードルが高いですよね。

リスティング広告はよく「比較検討される広告」と言われます。
広告を出稿する側からしてみると、「どこよりも安い!」というような表現を使って出稿したいところですが、上記の説明のような根拠がなければその広告は審査を通る事が出来ないという事です。

ただ最上級の表現にしても、この比較表現にしてもその他のガイドラインについても同じことが言えますが、色々と検索してみると「これって最上級の表現なんじゃないの?」「これって比較表現なんじゃないの?」というものを発見する事がありますよね。

うまいこと審査をすり抜けたのか、ウェブサイト内にその客観的な根拠が明示されているのかわかりませんが、リスティング広告を使って集客をしている以上は故意にガイドライン違反をしたりせずにYahoo!プロモーション広告、Googleアドワーズのガイドラインをきちんと遵守していかなくてはいけないのだと思います。

株式会社アイエムシー 大塚雅智

獲得コストを下げるにはどうすればいいの?
気になることがありましたら、お気軽にお問い合せください。

お電話でのお問合せ

03-3839-0888(東京)
(月~金) 9:00~18:00

メールフォームでのお問合せ

フォームはこちら
100社以上の広告運営経験からお問い合わせ数増加に繋げる次世代型メールフォームを開発!

手間なく、すぐに始められる!費用対効果の高い「リスティング広告運用」サービス
次世代型のメールフォーム Hospii