
監修者情報
株式会社アイエムシー
取締役 Web広告事業 SEMコンサルタント
大塚 雅智(おおつか まさとも)
弊社リスティング広告運用サービスは専任担当制となっていますので打ち合わせから効果測定、実際の改善作業などすべて、私がおこないます。
「誰にでもわかりやすく」をモットーとし難しい言葉や専門用語は極力使わずに、わからないことはわかるまで丁寧に説明しますので、ウェブに自信がないという方でも安心してご相談ください。
対面でのご相談、出張も無料ですので、まずはお会いして現状の課題やその解決策についてざっくばらんにお話ししましょう。
・保有資格
一般社団法人 ウェブ解析士協会(WACA)認定 上級ウェブ解析士
ヤフーリスティング広告プロフェッショナル
AdWords認定Individual
リスティング広告にはYahoo!広告、Google広告共に広告を出すための「掲載ガイドライン」が設けてあり、この掲載ガイドラインに準拠していない広告やウェブサイトはリスティング広告を出稿する事が出来ません。
この掲載ガイドラインはYahoo!広告、Google広告と共通する部分も多々ありますが、それぞれ別に決められているためYahoo!広告ではOKなものでも、Google広告ではNGといったものもあります。
また、特定の業種にだけ特別なガイドラインが定められているものもあるため、業種によっては広告を出すだけで一苦労、なんていうものもあります。
この度、Google広告の公式ブログで、掲載ガイドラインの中にある「ブリッジページ」についてのより詳細は掲載基準が、わかりやすい例と共に掲載されていますのでご紹介いたします。
ブリッジページとは「アクセスしたユーザーにとって有益な情報を与えずに、他のドメインへの誘導を目的としたウェブサイトやウェブページ」の事です。
よく、リスティング広告で「厳選○社、徹底比較」という広告文のリンク先として設定されているランキングサイトとかありますよね?ああいったものがブリッジページという事になります。
ランキングサイトは目的が他のサイトへの誘導になるため、掲載基準を満たす事が難しいですが、「ユーザーに有益な情報を与える事ができるウェブサイトやウェブページ」であれば許可されるケースもあるということです。
具体的に「許可されるケース」として、以下のようなものがあります。
・絞り込み検索後に検索結果の並べ替え機能が設置されているサイト
このようなサイトは独自の絞り込み機能と、並べ替え機能が付いていることで、「ユーザーに十分な付加価値をつけている」と判断されるため、Google広告の掲載が許可されるという事みたいです。
同じように、絞り込み検索機能と並べ替え機能が設置されているにも関わらず、掲載の許可が出ないものの例としては以下のような事が挙げられています。
・絞り込み検索の検索条件が不足している
・比較、検索できる商品やサービス数が不足している
・絞り込み検索機能以外のコンテンツへのリンクがページの大半を占めている
以上のようになっている場合には、絞り込み検索と並べ替え機能が付いていたとしても、掲載不可となるようです、
ただ、絞り込み検索の検索条件が不足/比較、検索できる商品やサービスの数が不足しているという部分については、「実際にどれくらいあればいいのか?」という事は明示されていませんので、わかりません。
絞り込み検索機能以外のコンテンツへのリンク~の部分に関してもどれだけのものがNGでどれだけのものがOKかというのは、実際に審査に出してみないとわからないような気がします。(実際にリスティング広告で出ているランキングサイトを見てみても、これでいいのか?というものも出てきます。)
以前であればどこが審査NGなのか、具体的にわからないまま掲載を諦めてしまったという方もいらっしゃると思いますので、そういう方は上記の例を参考にウェブサイト内を見直して、再度チャレンジしてみるのも良いかもしれませんね。
Adwords 公式ブログ AdWords ポリシー:ブリッジ ページのより詳細な掲載基準と、サイト ポリシー入門ガイド公開のお知らせ
株式会社アイエムシー 大塚雅智
AD Advisor Web広告 初期設定アドバイザー
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