
監修者情報
株式会社アイエムシー
取締役 Web広告事業 SEMコンサルタント
大塚 雅智(おおつか まさとも)
弊社リスティング広告運用サービスは専任担当制となっていますので打ち合わせから効果測定、実際の改善作業などすべて、私がおこないます。
「誰にでもわかりやすく」をモットーとし難しい言葉や専門用語は極力使わずに、わからないことはわかるまで丁寧に説明しますので、ウェブに自信がないという方でも安心してご相談ください。
対面でのご相談、出張も無料ですので、まずはお会いして現状の課題やその解決策についてざっくばらんにお話ししましょう。
・保有資格
一般社団法人 ウェブ解析士協会(WACA)認定 上級ウェブ解析士
ヤフーリスティング広告プロフェッショナル
AdWords認定Individual
リスティング広告は広告を表示させたい検索キーワードや、検索結果画面に表示させる広告文を自由に設定することが出来ますが、なんでもかんでも出来るというわけではありません。
Yahoo!広告、Google広告それぞれ掲載ガイドラインがあり、そのガイドラインに沿ったものではないと広告を掲載する事が出来ませんが、その中に「登録商標」の問題があります。
ECサイトなどを運営している場合、商品によっては商標ワードを入札したり広告文として使用することがコンバージョンに直結する事がありますが、商標登録されているものに関しては一定の基準が定められていますし、商標の権利者はリスティング広告において、その権利を行使する事が出来ます。
これは必ずしも商標登録されているキーワードや広告文を権利者ではない広告主が、広告を出稿できないというものではなく、権利者が第三者の使用を制限したい場合は申告し、制限する事が出来るというものです。
なので今までは、商標の権利者ではない場合には、その商標ワードがリスティング広告で使用できるかどうかはわかりませんし、そもそもそのワードが商標登録されているのかどうかもわからないというケースもありました。
今回、Google広告のキーワードプランナーで、キーワードの候補が商標ワードかどうか、ひと目でわかるようになりました。
キーワードの横に「TM」がついているものが商標ワードという事のようです。
ただ特許庁のウェブサイト内にある特許電子図書館で商標登録されているキーワードを調べ、そのキーワードをキーワードプランナーで確認してみると、商標登録されているにも関わらず、TMマークがついていないものも多数ありました。
またTMマークがついているものであっても検索をすると多数のウェブサイトが広告に出てくるものもあるので、このキーワードプランナーでTMマークがついているキーワードというのはGoogleに対して商標の使用に関しての申し立てをしたものだけなのか、申し立てを受理され制限されているものだけなのかはわかりませんでした。(商標の使用を制限されている場合でも、正規の販売代理店などアカウントごとに使用できるケースがあるため)
もちろん商標登録されているキーワードであったとしてもリスティング広告で出稿する事がダメだという事はありませんが、このキーワードプランナーで「TM」マークが出てきた時は入札するキーワード、広告文には少し注意が必要です。
株式会社アイエムシー 大塚雅智
AD Advisor Web広告 初期設定アドバイザー
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