Yahoo!プロモーション広告「消費税転嫁対策特別措置法」施行に伴う広告掲載ガイドライン変更

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2014年4月から消費税が上がるのに伴い、「消費税転嫁対策特別措置法」という法律が出来たみたいですね。

それに合わせて広告の出し方や伝え方について、Yahoo!プロモーション広告の掲載ガイドラインが一部変更になるようです。

追加された箇所は以下の通りです。

5. 消費税に関する表示
消費税転嫁対策特別措置法で定められた期間においては、同法で定めら
れた表示を遵守してください。以下のような表示となる広告は掲載する
ことができません。
(1) 消費税の転嫁を阻害する表示
(2) 税込価格と誤認される恐れのある税抜価格の表示

「消費税の転嫁を阻害する」というのは、例えば、取引先が「消費税分カットしてよ」とか、「消費税分、値上げしたら取引しないよ」というよ事のようですね。

2番目の「税込価格と誤認される恐れのある税抜価格の表示」というのはそのままですね。
税込なのか税抜なのかきちんと表示をしましょうという事で、税抜価格なのに税込価格だという誤解をさせないような表現をしなくてはいけません。

また、広告作成における留意点として、以下の文言も追加されました。

3. 広告作成における留意点:
「消費税転嫁対策特別措置法」の施行に伴い、クリエイティブやリンク
先のサイト等での、「消費税分を値引きする等の表現」や「税込価格と
誤認される恐れのある税抜価格の表示」が禁止されていますので、消費
税転嫁対策特別措置法および関連ガイドライン(公正取引委員会、財務
省、消費者庁から周知済)の内容をよくご確認いただき、法令等を遵守
した広告作成をお願いいたします。

「消費税分を値引きする等の表現」については、例えばECサイトなどで「消費税還元セール」といった表現をを広告文でも広告のリンク先ページでも使ってはいけないという事ですね

こういった広告文でも広告のリンク先でも、表現に関する規制については、まだルールが明確化されていない部分もありますので、その点は注意しなくてはいけないところなのかもしれませんね。

先程の例「消費税還元~」のように直接的な表現以外でも、直接、消費税うんぬんと伝えていなくても、なんとなくユーザーが消費税の事だと連想できるもの、広告主が全く意識していないにもかかわらず、結果としてユーザーが消費税分だと誤認してしまうものについては、この掲載ガイドラインに引っかかってしまう恐れもあります。

この掲載ガイドラインの変更により、もし違反していると思われる広告を掲載した場合にはYahoo!プロモーション広告のほうから掲載不可になる可能性があるのはもちろんですが、違法な広告を行った場合には政府等による取り締まりの対象となる事がありますので、注意しなくてはいけないところですよね。

ちなみに、適用日は消費税が増税される2014年4月1日から2017年3月31日(日程は変更になる場合があります。)との事です。

2014年4月に8%になり、予定では2015年10月には10%になる消費税。商品やサービスの料金をウェブサイト内に記載されている方もたくさんいらっしゃると思いますので、このタイミングで全ての料金を変えなければいけないという方もいらっしゃると思います。

色々と変更する部分が多くなり、リスティング広告をそのままにしてしまった結果、広告が停止していたとか、公正取引委員会から勧告を受けてしまった、というような事が無いように、きちんと見直しをしていきましょうね。

株式会社アイエムシー 大塚雅智

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