リスティング広告を出稿する際は広告の主体者情報をきちんと明示する事

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リスティング広告では、Yahoo!プロモーション広告、Googleアドワーズそれぞれ掲載ガイドラインというものが決められていて、そのガイドラインをクリアしていないウェブサイトや広告に関しては審査でNGとなり、広告を出稿する事が出来ません。

Yahoo!プロモーション広告とGoogleアドワーズとで、基本的には同じ部分も多いですが、細かな部分に違いがあったりするので、「Yahoo!でOKだったけど、Googleはダメだった(逆の場合も)」なんて事もよくあります。

リスティング広告を新規で出稿する際に、掲載ガイドラインに違反している業種・業態ではないのに、審査でNGとなってしまうケースで多いのが、「広告の主体者の明示」に関する掲載ガイドラインです。

これはGoogleアドワーズでも同様なガイドラインが設定されていますが、Yahoo!プロモーション広告では、その明示しなければいけない主体者の情報やその形式まで、掲載ガイドラインの中で以下のように決められています。

・広告の主体者情報を不正確に表示しているサイトおよび画像形式によって表示しているサイトは掲載できません。

・広告の主体者を明確にするため、リンク先のサイトに以下を表示してください。
ダブルブランドによる広告(広告主の提携企業名等を表示する必要がある広告)の場合は、ユーザーに対し混乱を招かないよう両者の関連性も明確にする必要があります。

(1)主体者の名称(主体者を特定できる会社名または氏名)
(2)主体者の住所および電話番号(海外の団体で日本に活動拠点がある場合、活動拠点に関しても同等の表示を行うこと)

Yahoo!プロモーション広告で広告を出稿する場合には、広告の主体者の名称、住所、電話番号を必ず明記すること、とあります。

また、それらを不正確に表示している場合や画像で表示してはいけない、ともあります。

よく、迷惑メール対策や営業電話対策(?)で、会社概要のところを画像形式で表示しているウェブサイトをたまに見かけますが、ああいった表示形式ではNGだ、と明確に書いてあります。

このほかに、例えばアフィリエイトサイトを出稿する場合など、自社のものではない商品やサービスをYahoo!プロモーション広告で出稿する場合には、「ダブルブランドによる広告(広告主の提携企業名等を表示する必要がある広告)の場合は、ユーザーに対し混乱を招かないよう両者の関連性も明確にする必要があります。」という部分を守らなければいけません。

ウェブサイトは実際にお店の人と顔を合わせて商品やサービスを買うというわけではなく匿名性が高いため、トラブル回避やユーザーの利便性の向上という観点から、このように主体者の情報をきちんと明示する必要があるのだと思います。

特にやましいことをしていないのであれば、広告主体者の情報を明示することについては何も問題が無いと思いますし、先ほども書きましたがGoogleアドワーズでも同様な掲載ガイドラインが決められていますので、リスティング広告を出稿したいと考えている方は、審査前に今一度、上記の内容を確認したほうがいいかもしれませんね。

株式会社アイエムシー 大塚雅智

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