Googleアドワーズの消費税について

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以前から色々と話題にもなっていたリスティング広告の消費税。

Yahoo!プロモーション広告は広告費を入金した段階で、広告で使う分の広告費の見込み消費税を差し引いた額がアカウントの残高に表示されていましたが、Googleアドワーズは消費税が引かれている様子はありませんでした。

これは別に、知らず知らずのうちに引かれていたというわけではなく、Googleが海外の企業だから課税されていませんでした。(Yahoo!プロモーション広告は日本国内の法人です)

しかし8月に、Googleアドワーズのほうから、「2015年10月より消費税がかかります」というアナウンスがあり、広告主の方々をちょっとした混乱に陥れましたよね。

これは、2015年改正消費税法により、今まで事業者(サービス提供者)から消費税を徴収していたものを、『サービスを受ける事業者が国内だった場合には消費税を支払う』というように変更となったからです。

これにより、今までGoogleアドワーズの広告費は”海外の事業者だったから”という理由で非課税となっていたものが、2015年10月より、”サービスを受ける側(広告主)が日本の企業であるならば”その分を申告し、消費税を払わなければいけなくなってしまいました。

ですが、改正された法律の中身をよくよく見てみると、ほとんどの企業では今までどおり消費税はかからずに済むようですね。

この改正消費税法の経過措置として、当分の間は「課税売り上げ割合が95%未満の場合にのみ適用される」との事。

つまり、課税売り上げ割合が95%以上の事業者や簡易課税制度が適用されている事業者の場合には、Googleアドワーズを使ったとしても経過措置により、その仕入れが無かったものとみなされるので、消費税申告の際に、この広告費分の消費税については考慮する必要が無いという事のようです。

「非課税の売り上げって何があるの?」と思われるかもしれませんが、例えば住居用の家賃やプリペイドカードなどごく一部、消費税が非課税となっているものがあります。

なので、もしそういった非課税の売り上げがあり、それが全体の売り上げの5%を超えるようであれば、Googleアドワーズの広告費を申告し、広告費として使った分の消費税8%を払わなければいけないので、そういった方は気をつけなければいけません。

多分、事業をやられている方であれば、お付き合いのある税理士さんなどいらっしゃると思いますので、詳しくはそういった専門家の方に一度相談をしたほうがいいかもしれませんね。

株式会社アイエムシー 大塚雅智

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