Yahoo!プロモーション広告「機能性表示制度」施行に伴う広告掲載基準変更

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リスティング広告では、省令や各法律が変わった時など、それに合わせて掲載ガイドラインも変更となる場合がありますが、この度、2015年4月、消費者庁による「機能性表示制度」が施工されたのに伴って、Yahoo!プロモーション広告の掲載ガイドラインにも一部変更があったとのアナウンスがありました。

「機能性表示制度」とは、特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品に続く、食品の機能性を表示する事が認められるという制度です。

サプリメントや健康食品では、”具体的に何に効くのか”とか、”どのような効果があるのか”という事が今まであまりはっきり伝える事が出来ないものもありましたが、今後は、安全性や機能性などがある一定の基準を満たせば、その企業の責任のもと、表示出来るようになります。

その「機能性表示制度」の変更に伴って、掲載ガイドラインも変更になったという事のようです。

Yahoo!プロモーション広告の掲載ガイドラインで変更された個所は以下のとおりです。

変更される条項および内容:
(変更前)
第6章 薬機法上の広告表示規制および個別の掲載基準があるもの
 3. 健康食品
(1)医薬品的な効能効果(別表3)を暗示、明示しないこと
(2)医薬品的な用法容量の指定がないこと
(3)医薬品的な形状のものには、食品と表示すること

(変更後)
第6章 薬機法などの広告表示規制および個別の掲載基準があるもの
 3. 食品、健康食品
(1)機能性表示食品の場合は、届出を確認でき、表示内容がその範囲内であること
(2)特定保健用食品の場合は、許可を確認でき、表示内容がその範囲内であること
(3)栄養機能食品の場合は、表示内容が規格基準で定められたものであること
(4)健康食品の場合は、医薬品的な効能効果(別表3)を暗示、明示しないこと
(5)健康食品の場合は、医薬品的な用法容量の指定がないこと
(6)健康食品の場合は、医薬品的な形状のものには、食品と表示すること

サプリメントや健康食品を扱っている場合、”どの部分にどのように効くのか”を明示出来るかどうかでだいぶ変わってくると思いますし、その商品を買うユーザーからしても、その点がハッキリしていたほうが買いやすいですよね。

もちろん、広告出稿をするためには上記掲載ガイドラインに則った表記をしなければいけませんが、ウェブサイト上でもきちんと表示させていれば、競合他社よりも有利になるかもしれませんね。

株式会社アイエムシー 大塚雅智

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