Yahoo!プロモーション広告 薬事法改正による広告掲載基準の変更

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昨年改正された薬事法が今年の6月に施行され、医薬品のネット販売が全面的に解禁されました。

それに合わせて、リスティング広告を出稿する薬局や医薬品販売店が増えたのも事実ですが、この度Yahoo!プロモーション広告では、その薬事法改正に伴う広告の掲載基準の変更が発表されました。

今回の変更点としては、以下の通りです。

「薬事法上の広告表示規制および個別の掲載基準があるもの」の「1、医薬品、医薬部外品、医療機器」のところの文章、(10)~(12)が追加されました。

(1) 医薬品、(医薬部外品)の場合は、日本で承認されたものであり、医薬品(医薬部外品)と表示があること
(2) 医療機器の場合は、日本で承認された医療機器であり、医療機器承認番号の表示があること
(3) 効能効果の表示は承認された範囲とし、条件がある場合はその条件も表示すること
(4) 安全性や効能効果を保証する表現がないこと
(5) 安全性や効能効果について最大級またはこれに類する表現がないこと
(6) 医療用医薬品等については、一般人を対象としないこと
(7) 医療関係者や、研究者、一般人の認識に相当の影響を与える団体等の推薦文言がないこと
(8) 懸賞等の景品でないこと(家庭薬を見本として提供することを除く)
(9) 不安感を与えないこと
(10) 要指導医薬品については対面販売をしていること
(11) 医薬品の効能効果に関する口コミ、レビューを表示していないこと
(12) 購入履歴等に基づき購入者の同意なく特定の医薬品のレコメンドをしていないこと

ちなみに、今まで承認済みの広告についても、このルールが適用され次第、改めてチェックされ、掲載不可、もしくは掲載停止となります。

要指導薬については対面販売をしている旨の表記をきちんとするという点と、医薬品の効果効能についての口コミ、レビューは表示していないこと、購入者の同意のない特定の医薬品のレコメンドを表示しないことなどが追加されています。

今回追加されたものについては、厚生労働省が発表している医薬品販売についての広告規制にも載っている内容なので、医薬品のネット販売をやっているところであれば、今回追加された文言について違反をしているという事はないと思いますが、一応確認していおいたほうがよいかもしれませんね。

ちなみに、適用開始日は2014年7月22日(火)となるようで、承認済みのものはその後順次チェックされていくと思います。

株式会社アイエムシー 大塚雅智

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