医薬品ではないのに薬事法に引っかかってしまう例

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リスティング広告では、昨年薬事法の改正や医業広告ガイドラインの変更に伴い、クリニック、病院、エステなどの審査がかなり厳しくなってきていますよね。

今まで出稿する事が出来ていたのに、改正された薬事法やその他の法律、省令により、審査でNGになってしまい、その後広告を掲載する事が出来なくなってしまったという方もいらっしゃると思います。

こればかりは抜け穴なんてありませんので、もし審査でNGとなってしまっているのであれば、きちんと法律に則った表現をウェブサイトで使っていかなければいけません。

この薬事法について、一般市販薬やサプリメントといったものだけが対象となっていると思われる方も多いと思いますが、実際には医薬品だけではなく食品でも適用される事があります。

もし仮に(効果・効能が)本当であったとしても、食品が医薬品的な効果、効能を謳ってしまうと、その食品は医薬品とみなされるため、無承認の医薬品として薬事法違反に問われてしまうそうです。

医薬品的な効果、効能とみなされやすい用語の例としては以下のようなものがあります。

1. 病気・症状の名称
2. 身体の特定部位・組織の名称(食品が身体の特定部位・組織に作用することは考えられないため、部位の表現は、それだけで医薬品的な効能効果とみなされやすい。)
3. 身体の機能増強や体内の作用
4. 「医」「薬」を含む表現、医薬品特有の表現
5.「食後にお飲み下さい」というような医薬品的な用法用量 飲用シーンを限定すると、医薬品的な表現と見なされやすい。

「がん」や「高血圧」というように病気の名称をはもちろん、「目」、「肌」という身体の特定部位の名称や「体力増強」、「免疫」という言葉を使った表現も医薬品的な効果効能とみなされてしまうことがあります。

また、これとは逆に医薬品的な効果効能とになされない表現は以下のようなものです。

1.「健康維持」、「美容」を目的とする趣旨の表現
2.「栄養補給」を目的とする趣旨の表現
3.生体の構成成分であるという表現
4.生活シーンや気持ちをあらわす表現
5.「ダイエット」に関する表現
6.部位であっても効能効果と見なされない表現(のど飴、生きて腸まで届く、など)
7.摂取の上限量等を示す表現
8.保健機能食品(特定保健用食品と栄養機能食品の事で健康増進法の対象であり薬事法の対象外)
9.明らか食品(野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物)
10.熱中症対策

との事です。

かなり細かく決められているため、何が良くて何がダメなのか悩んでしまいますよね。

ただ、リスティング広告の審査でNGが出るかどうかというのは、審査に出してみないとわかりません。

食品だからということで、変な言い方ですがあまりマークされていないのかもしれませんし、そこまで厳しくチェックはされていないのかもしれませんが、薬事法で違反をしているとなったら、リスティング広告云々は関係なく、都道府県からの行政指導となってしまう事もありますので、ウェブサイトで薬事法上使ってはいけない表現を使ってしまっているのであれば、早急に修正する必要があります。

株式会社アイエムシー 大塚雅智

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