健康食品の広告で禁止されている医薬品的な効能効果の記載具体例

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リスティング広告では様々な業種、業態のものを出稿する事が出来ます。

ただ中にはYahoo!プロモーション広告、Googleアドワーズがそれぞれ出稿を禁止している業種もあります。
また広告の出稿自体はOKでも個別に掲載ガイドラインを設けて、そのガイドラインに準拠していないウェブサイトは審査後に出稿NGになるという事もあります。

そんな個別にガイドラインが設けられている業種の一つに「健康食品」があります。
出稿自体はOKですが、「医薬品等適正広告基準」や東京都福祉保健局の「健康食品の取り扱いについて」の部分の基準を広告文や広告のリンク先ページ、ウェブサイトで満たしておく必要があります。

医薬品等の広告規制について東京都福祉保健局
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/
健康食品の取り扱いについて東京都福祉保健局
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_shokuhin/ken_syoku/

この東京都福祉保健局の「健康食品の取り扱いについて」を確認してみると、健康食品は医薬品と混同される事がないようにと書いてあります。

健康食品はあくまでも食品の中の一分類と考え、医薬品と紛らわしい効能などの表示や広告をおこなったりすると薬事法違反となるようです。

そういうことからYahoo!プロモーション広告のガイドラインでも健康食品の広告において医薬品的な効能効果を明示、または暗示する事は出来ません。

禁止されている具体的な例として、以下のようなものも記載されています。

■明示、暗示による医薬品的な効能効果の記載例(禁止例)
効能効果の例
・○○病の方に
・疲れ気味の方に
・病中、病後の栄養補給に
・老化防止に
・細胞の活性化
・体質が改善されます
・血液がさらさらに
・勉強能力があがります
・成長促進

暗示する場合の例
・~の気になる方に
・~に効果があると言われています
・~と発表されました
・一般に古くから~の効果があるとして使われています
・~に効果があると言われている○○が成分です
・薬ではないので眠くなりません
・~を主原料として、○○で調合しました
・薬事法により効能効果はうたえませんが、○○で検索してみてください

なんだかこれだけ見てみると、広告文などで使ってしまいそうな文言ばかりのような気がしますが、上記例の文言は広告文はもちろん、広告のリンク先ページやウェブサイトでも使用する事は出来ませんし、上記の例になくても医薬品的な効能や効果を謳ってしまったら出稿する事が出来なくなります。

リスティング広告の審査結果でNGが出てしまった場合など、上記の点に注意しもう一度ウェブサイト内の文言を見直す必要があるかもしれませんね。

株式会社アイエムシー 大塚雅智

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